2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
まさに人権意識が問われているわけでございますが、仕組みそのものをどう考えるかということもそうですけれども、やはり検察官自身の、人権というものが、また同時に意識が必要なのではないかと思います。
まさに人権意識が問われているわけでございますが、仕組みそのものをどう考えるかということもそうですけれども、やはり検察官自身の、人権というものが、また同時に意識が必要なのではないかと思います。
○階委員 法と証拠に基づいて検察官が適正に処分と言っていましたけれども、よくよく振り返ってみますと、過去には検察官自身も虚偽の捜査報告書をつくったという問題もありました。本当にこれで信頼が確保できるのか。
いまだこんなことすらできない、やろうとしたら例外規定が非常に大きな穴として設けられている、その結果、可視化もフルでは実現できないばかりか、その例外だと思って裁判に臨んだ検察官自身も、任意性の立証をほかの方法で立証していかなくちゃいけない、こんな何かすっきりしない理屈ではないかなと私は思います。
特に、控訴審あるいは最高裁においては、検察官自身が被害者参加制度の運用に対して認識が不十分な面があるんじゃないか。 要は、地裁、地検のレベルで幾つも幾つも事件を取り扱いながら新しい制度にどんどんなれ親しんで活用している検察官もいれば、やはり高裁、最高裁の段階になると、事件数も少なくなってまいりますし、新しい制度の取り入れ方もスピード感が遅くなってまいります。
さらには、検察官が違法な証拠改ざん、隠蔽をしたということで、検察官自身が民事訴訟の、国賠訴訟の被告になった札幌地裁の昭和四十六年十二月二十四日の判決。これは、警察が押収してきた証拠を札幌地検岩見沢支部で保管していた、しかし、それを四年半余り検察官は裁判所に出さなかったと。
その過程で一連の、大阪地検特捜部前田元検事の証拠改ざん等、検察官自身によるさまざまな悪行といいますか不正が明らかになってまいりました。
もちろん、この処分請訓規程だけが指揮権を執れるものではなくて、指揮権というのは幅広い犯罪に対象になり得るわけですけれども、まさに処分請訓規程、これは外交であり、国の安全保障であり、主権の話に係る話はやはり検察官自身では無理だろう、政治家である法務大臣が指揮を執りなさい、こういうことで前もって事前に用意された法令。
○保坂(展)委員 今の質問は、検察官自身も捜査の便宜上、やはり代用監獄を指定することは多いのではないか、そういう実態が拘置所増設を事実上余り進ませていないんじゃないかということを指摘したいということでお聞きしました。 死刑確定者についてお聞きします。
○保坂委員 そうであれば、本当は、派遣される裁判官や検察官自身の意思というものも当然考慮要素に普通ならなってくるんですね、民間の論理では、これは。ここでぜひ教えたいというところとそうでないところというのは、あってはいけないということはないというふうには私は思っています。 ちょっと給料の問題に移りますけれども、事務局長に伺いますけれども、やはり裁判官、検察官の給与というのはかなり高いんですね。
また、仮に検察官が立会して検察官が補充捜査を行うといっても、実際には検察官自身が直接補充捜査を行うことはなくて、ほとんどがまた再び警察に捜査指示をして、実際に具体的な補充捜査を行うのは警察だと思うんです。
それはともかくとしまして、現在、宗教法人法に基づく解散請求手続がかなり進行しておりますので、この裁判所の判断を早く仰ぐということが何より大事であるというように思っておりますが、検察官自身もそういう請求をして責任を持ってこの手続を進めていらっしゃるわけですから、裁判所の判断が一日も早く出るように検察庁としても特段の努力をされていることは間違いないと伺っていいのではないかと思いますが、どうですか。
検察官自身がやはりそういうふうなことで、真相解明といいますか、できれば被疑者から供述を引き出して事件を固めたいという気持ちもわかるんですが、そういうふうなことによってその検事さんがいろんな評価をされて、そして非常に軌道に乗ったルートに乗っかるというふうな、何といいますか、そういうふうなことのために相当無理をして、せっかくチャンスを与えられたんだから何とかやろうというふうな、そういうふうな気持ちも多分
そういう結果が無罪事件が多く出ておるということにあらわれておるのではないか、こう思いますけれども、重ねて、検察官自身は私は職務に忠実に従事をしておるんだということだけはぜひひとつ皆さん方に訴えさせていただきたいな、かように思うわけでございます。
○坂上委員 第一線の検察は、造船疑獄でこの指揮権が発動になって、中には辞表を出す、中には上司に強い談判をする、いろいろのことがありまして、第一線の検察の諸君に大混乱を与え、検察官自身が検察に対する不信を言ったわけでございます。これは間違いない事実でございます。そのことのために、当時指揮権発動いたしました犬養法務大臣が辞職をなさったということになっておるわけでございます。
ですから検察官といえども、警視総監ぐらいの危険度はあるではないかと思いますが、そこで現在検察官自身に対する補償は法律があると思いますが、しかし近親者に対してはどういう補償法があるのだろうか。ちょっと私は実はわからないんですが、お教えを願います。
あるいは刑事部長の記者会見の様子が当時の新聞等に出ておるわけでございますけれども、この事件については限りなくクロに近い灰色なのだが、立証の点で医師の協力がなかなか得られないということを記者会見で述べておるようなのでございますけれども、これについて検察審査会というようなところで不起訴不相当という処分が出たとすれば、シロかクロかを決めるのは検察官の役割ではなく裁判所の役割ですから、検察官としては——検察官自身
つまり検察官自身もあの事件で厳正な処断を司法が下すのでなければ民主政治の根幹を揺るがしかねないという、ここまで厳しくおっしゃっている。国民は国民の立場で、いまこそ腐敗政治をなくし、そして清潔な政治という民主主義の根幹をはっきりさせるべきだということを要求している。 こういう状況があの判決をめぐってある中で、このあなたの独占インタビューというのは、事実上一体どういう役割りを果たすか。
疑いを差し挟む余地がないような確実な心証までは必要がないというように一般に解釈されておりますので、恐らく、当初決定いたしました裁判官といたしましても、送られてきた証拠は一応肯定できる、事実は肯定できる、それは決定理由中に書いてあるわけでございますが、そのような認定の上で罪質、情状に照らして検察官に送り返したわけでございまして、決して事実認定を検察官にゆだねたという趣旨のものでもありませんし、また検察官自身
いま言われたイギリスなり何なりのように、検察官なり何なりが起訴したことが誤りであった、あるいはそれが結果として無罪になった、それで起訴に過失があった、こういうことになれば、検察官自身が不法行為責任を負うのはあたりまえの話じゃないですか。
○正森委員 法務省、私がいま指摘したようなことが有森の事件で証拠能力のある資料として裁判所へ検察官自身が提出しているでしょう。